NEWSと情報コーナー

長期滞在

 観光ビザの場合        
 

入国回数 ビザ有効期限 滞在日数
シングル(1回)
3ヶ月
60日以内
ダブル (2回)
6ヶ月
60日以内 × 2回
トリプル(3回)
6ヶ月
60日以内 × 3回


ビザの有効期限とは、そのビザを使って入国が可能な期間のことです。たとえ使用していなくても有効期限が過ぎてしまったビザはお使いになれません。観光ビザの場合、ビザの有効期限はシングルの場合、申請日から3ヶ月、ダブル、トリプルの場合は申請日から6ヶ月となります。ビザの有効期限内にタイに入国して下さい。滞在日数は入国日から数えて60日以内となります。頻繁にタイに行かれる方は2回分(ダブルエントリー)、3回分(トリプルエントリー)とまとめて申請できます。ただし、1回の滞在日数は60日以内ですので、それを超えるとオーバーステイとなり、違法となりますので、ご注意ください。60日以上タイに滞在したい場合はご本人が最寄のタイ入国管理事務所に行って滞在の延長手続きをして下さい。最大30日まで延長が可能です。       

トランジットビザの場合
 

入国回数 ビザ有効期限 滞在日数
シングル(1回)
3ヶ月
30日以内
ダブル (2回)
3ヶ月
30日以内 × 2回
トリプル(3回)
3ヶ月
30日以内 × 3回


トランジットビザの場合、シングル、ダブル、トリプルエントリーともにビザの有効期限は申請日から3ヶ月です。ビザの有効期限内にタイに入国してください。滞在日数は1回につき、入国日から数えて30日以内です。(マルチプルはありません。)      

ノン・イミグラントビザの場合    
 

入国回数 ビザ有効期限 滞在日数(1回につき)
シングル(1回)
3ヶ月
90日
マルチプル(数次)
1年
90日


シングルの場合、ビザの有効期限は申請日から3ヶ月です。ビザの有効期限内にタイに入国してください。滞在日数は90日以内です。それ以上継続して滞在する場合はタイの入国管理局で延長の手続きをしてください。またタイから出国して再度入国する場合は、タイの入国管理局で再入国許可(リエントリーパーミット)をおとり下さい。また、マルチプルのビザの有効期限は申請日から1年間です。その間、何度でも入国できます。ただし、1回の滞在日数は入国日から90日以内となりますので、それ以上滞在する場合は入国管理局で延長の手続きをして下さい。 

 

詳しくは板さんのHPをどうぞ

http://www.itagaki.net/trv/thai/reside/certificate_of_residence.htmlh

タイ国内に90日以上滞在する人へのお知らせ

 タイ政府は今年に入ってから、観光ビザ、ノンイミグラント(非居住者)ビザの発給審査を厳格化。在日タイ大使館・領事館ではビザ発給を拒否されるケースが続出している。この中、タイ出入国管理法で規定されている90日ごとの居住地届け出を怠り、罰金を科されたり、タイからの出国を拒否されたりする日本人が徐々にではあるが出始めた。出入国管理事務所では、届け出を忘れている者は出国前に罰金を支払うよう呼びかけている。(倉林義仁記者)

 

最近では90日ごとの居住地届け出義務を明記した用紙が長期ビザ取得・更新時、パスポートに添付されるようになった。

 1979年に制定されたタイ出入国管理法第37条第五項では「タイ王国での暫定的滞在を許可された者のうち、連続して90日以上滞在する者は90日目に出入国管理事務所に居住地を文書で届け出る義務を負う。その後も九十日ごとに、居住地を報告しなければならない」と規定。

 さらに同法第76条では「届け出を怠った者は、5000バーツ以下の罰金、および1200バーツの違反金が届け出期限を超過した日数分、科される」との罰則規定が明記されている。

 この居住地届け出義務は、タイ入国時に配布される出入国カードにも記されているが(注意事項・第五項)、対象となるのはタイでの就労者およびその家族、留学生など90日を超える長期ビザ所有者にほぼ限定されるため、同項の順守義務のある外国人は一般観光客数と比べた場合、極めて少数。そのため〃ザル法〃化していた。

 しかし98年に実施された第13回アジア大会でタイが開催国になると、政府は同年825日付の官報で、101日より居住地届け出を怠った者に対して厳格に罰則規定を適用すると発表。これはテロ防止のため、不法滞在している外国人一掃を狙ったものであったが、アジア大会終了とともに、また元のザル法へと戻っていった。

 届け出を忘れていたことに気付いたある日本人ビジネスマンが罰金を支払うため出入国管理事務所に出向いたところ、「今のところ空港や国境検問所で調べられることはないので、近々出国する予定があるならそのまま出国して、次回から忘れないようにすればいい」と言われた程だ。

 しかし、最近ではこれが様変わり。ドンムアン空港の出入国審査で届け出をしていないことが発覚して出国を拒否され、出入国管理事務所で罰金を支払うよう命じられる日本人も複数出ている。このケースではすでに荷物をチェックインカウンターで預けているため、繁雑な手続きを余儀なくされることになる。

 また、1年ビザ更新で出入国管理事務所を訪れた時に、未届け出が発覚して罰金を徴収された日本人もいる。

 出入国管理事務所の関係者によれば、まだ規定適用厳格化についての通達は出ておらず、届け出の有無を調べるかどうかは係官の判断に任されているとのこと。罰則を適用されるかどうかは〃運〃次第というのが実情のようだ。ただし、空港で発覚した場合、最悪だと出国できないこともありうるため、「未届け出者は出国前に出入国管理事務所で罰金を支払う方が無難」と同関係者は話す。

 今のところ、自ら出頭した場合は超過日数に関係なく、2000バーツの罰金だけで済むとのことだ。これに対して、空港・国境検問所で発覚した場合は、4000バーツの罰金、および1日につき200バーツの違反金が科されてしまう。 違反金についてはオーバーステイと同額であるが、オーバーステイが上限2万バーツと規定されているのに対して、居住地届け出不履行の場合は上限規定が設けられていない。このため、1年ビザ取得者が連続して1年間タイに滞在した後、出国しようとして届け出不履行が発覚した場合には、最高で59000バーツを徴収されることになる。

 一方、届け出先だが、バンコク及び近郊県在住者はバンコク都内サトーン区の出入国管理事務所4401号室。地方在住の場合は、出入国管理事務所の出張所(チェンマイ、プーケット、ノンカイなど)もしくは最寄りの警察署となる。なお、本人出頭の義務はなく、代理人による届け出も可能とのことだ。

 尚、ビザなし観光の場合は、30日前にチェンマイならメーサイのイミグレーションでタチレク(ミャンマー)に日帰りで出入国すると後30日滞在可能。(1万バーツの見せ金が必要)2005/11/25日現在

ペナン(マレーシア)で観光VISA取得ーシングル(最長90日)トリプル90日x3(60日目にイミグレで30日延長手続き、90日ごとにミャンマーに出入国、)現在ダブルは取れないようです。